~保護者、町、教育委員会、学校、地域住民が連携して、「いじめ」を許さない!~
一宮町いじめ防止対策推進条例を制定しました
平成26年9月30日に「一宮町いじめ防止対策推進条例」が公布されました。
いじめは絶対に許されない行為です。町、学校、保護者、住民は相互に連携をして、学校におけるいじめ問題を克服する必要があります。そして、子どもたちが安心して生活し、学ぶことができる環境をつくるため、早期発見・早期対応を基本として、それぞれの役割を担う中で、子どもたちの健全育成を図っていくことが大切です。
条例の趣旨をご理解いただき、町及び学校との連携・協力をお願いいたします。
目 的
①子どもに対するいじめの防止に係る基本理念を定める。
②町の責務と、教育委員会・学校・保護者・住民の役割を明らかにする。
③いじめの防止及び解決を図るための基本的事項を定める。
④ 子どもが安心して生活し、学ぶことができる環境をつくる。
基本理念
①全ての子どもに、いじめが絶対に許されない行為であると正しく認識させる。
②子どもが安心して生活し、及び学ぶことができる環境を整える。
③責務及び役割を明確にする。
④主体的に連携し、いじめの防止に取り組む。
保護者
①子どもをいじめから保護する。
②子どもへいじめは許されない行為であることを十分理解させ、いじめを行うことのないよう必要な指導を行うよう努める。
③町、学校等のいじめ防止等のための措置に協力するよう努める。
住 民
①地域において子どもに対する見守り等を行うことにより、子どもが安心して過ごすことができる環境づくりに努める。
②いじめを発見した場合は、学校、教育委員会又は関係機関等に情報を提供するよう努める。
一宮町いじめ防止対策推進条例.htm